健康保険法

【家族療養費】 (法110条)

【問題】被扶養者が保険医療機関に入院した場合の食事療養については、入院時食事療養費ではなく、家族療養費が支給される。
(平成20年 問3B)
【解答】○
【解説】(法110条1項・2項)

■設問のとおり正しい。

■被扶養者に対する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費⇒家族療養費として被保険者に支給


【問題】被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70である。
(平成21年 問6A)
【解答】○
【解説】(法110条2項)

■設問のとおり正しい。
■被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合の給付率⇒100分の80

■被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合の給付率⇒100分の80(被保険者の所得が一定以上のときは100分の70)。


【問題】被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けた場合、被保険者と同様に保険外併用療養費が支給される。

(平成18年 問3E)
【解答】×
【解説】(法110条1項)

■「保険外併用療養費」⇒「家族療養費」にすれば正しい。


【問題】健康保険の保険給付の受給権は被保険者と被扶養者が有している。

(平成19年 問3C)

【解答】×

【解説】(法110条)

■健康保険の受給権⇒被保険者、埋葬を行う者等が有している。被扶養者には受給権はない。


問題】被保険者が死亡した場合、家族療養費はその当日から支給されない。

(平成24年 問1D)

【解答】×

【解説】(法110条)

■「その当日」⇒「その翌日」にすると正しい。

■家族療養費は、被保険者に対して支給されるもので、被保険者が死亡した場合は、その日の翌日から資格を喪失し同時に家族療養費も支給されなくなる。


【問題】被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に対して家族療養費が支給される。
(平成19年 問3C)
【解答】○
【解説】(法110条1項)

■設問のとおり正しい。


【問題】標準報酬月額が28万円以上である被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月に医療給付を受けた場合、被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円未満のときは、その給付率は100分の80(軽減特例措置により平成24年3月31日までは100分の90)である。
(平成18年 問3A)
【解答】○
【解説】(法110条2項1号、令34条、平成22年12月20日保発第1220003号)

■設問の被保険者が70歳以上の現役並み所得者である場合、被保険者及びその被扶養者の収入が520万円未満のため⇒給付率は、100分の80(軽減特例措置により平成24年3月31日までは100分の90)
■被保険者の年齢が70歳未満の場合の被扶養者の給付率は100分の80(ただし平成24年3月31日までは、100分の90)


【家族訪問看護療養費】 (法111条)

【問題】被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に対して家族訪問看護療養費が支給される。
(平成17年 問4A)
【解答】○
【解説】(法111条1項)
■被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合

⇒被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給。


【問題】被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被扶養者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給される。
(平成23年 問8A)
【解答】×
【解説】(法111条1項)
■「被扶養者」ではなく、「被保険者」に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給される。


【問題】被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
(平成21年 問5B)
【解答】×
【解説】(法111条1項)
 ■被保険者に対して支給されるので誤り。


【家族埋葬料】 (法113条)

【家族出産育児一時金】 (法114条)

【問題】被保険者の被扶養者である子が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、35万円が支給される。
(平成15年 問7A)
【解答】○
【解説】(法114条、令36条)
■被保険者の被扶養者である子が出産した場合

⇒家族出産育児一児金として一児につき35万円が支給される。


【問題】被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者に対して政令で定める金額を支給する。

(平成23年 問5E)
【解答】○
【解説】(法114条)
■被保険者の被扶養者が出産した場合

⇒家族出産育児一時金として、被保険者に対して支給。