健康保険法

【埋葬料】 (法100条)

【問題】被保険者が死亡した場合に、当該被保険者により生計を維持していた者がいないときは、埋葬を行った者に対して、5万円の範囲内で、その埋葬に要した費用が支給される。(一部改正)
(平成16年 問4A)
【解答】○
【解説】(法100条2項、令35条)
■(原則)被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、5万円が支給
■(例外)埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合(被保険者の死亡時に、その者により生計を維持していた者がいない場合)

⇒埋葬料の範囲内で埋葬に要した費用に相当する額が支給。



【問題】被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して、埋葬料として政令で定める金額を支給するが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対して、前述の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
(平成23年 問4B)
【解答】○
【解説】(法100条)


【問題】埋葬料の支給対象となる死亡した被保険者により生計を維持していた者とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者のみに限らず、生計の一部分を維持していた者も含む。
(平成21年 問9C)
【解答】○
【解説】(法100条)
■支給対象となる「その者により生計を維持していた者」とは

⇒被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持した者のみに限らず、生計の一部分を維持した者も含まれる。


【問題】被保険者が死亡したとき、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。
(平成20年 問6B)
【解答】○
【解説】(則51条5項)
■埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者はその申請の際に

⇒被保険者証を保険者に返納しなければならない。


【問題】埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯にある者が埋葬を行った場合であっても、被保険者により生計を維持していない者には支給されない。
(平成18年 問4B)
【解答】○
【解説】(法100条1項)

■被保険者により生計を維持されていない者には埋葬料は支給されないので正しい。


【問題】埋葬費は、5万円の範囲内でその埋葬に要した費用に相当する金額であるが、その額が5万円に満たないときは5万円が支給される。
(平成14年 問3A)
【解答】×
【解説】(法100条2項、令35条)
■埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合に埋葬に要した費用に相当する金額を支給する場合

⇒5万円の範囲内で実費が支給。


【問題】被保険者が死亡した場合において、その者により生計を維持していなかった兄弟が埋葬を行ったときは、埋葬費が支給される。
(平成15年 問9A)
【解答】○
【解説】(法100条2項、昭和26年6月28日保文発第2162号)
■「埋葬費)」は、埋葬料の支給を受けるべきものがいない場合において、実際に埋葬を行った者に対し支給される。

 


【問題】被保険者の死亡により支給される埋葬料は、被保険者の標準報酬月額に相当する金額である。ただし、その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額である。
(平成19年 問9B)
【解答】×
【解説】(法100条1項、令35条)
■被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、5万円が支給。