健康保険法 (№02)

《目次》

●全国健康保険協会(法7条)…7問


【全国健康保険協会】 (法7条)

【問題】政府または地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、全国健康保険協会の役員となることはできない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りではない。
(平成22年 問1C)
【解答】×
【解説】(法7条の13)
■この規定に例外はない為誤り。


【問題】全国健康保険協会の理事長、理事及び監事は、厚生労働大臣が任命し、当該協会の職員は理事長が任命する。
(平成21年 問2B)
【解答】×
【解説】(法7条の11第1項・3項、法7条の23)
■全国健康保険協会の理事長及び監事⇒厚生労働大臣が任命。

■理事及び協会の職員⇒理事長が任命。
■「理事長、理事及び監事は、厚生労働大臣が任命」の箇所が誤り。


【問題】全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始後の5月31日までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(平成21年 問10C)
【解答】×
【解説】(法7条の27)
■毎事業年度の事業計画、予算「事業年度開始前」に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
■毎事業年度の決算翌事業年度の5月31日までに完結」しなければならない。


【問題】全国健康保険協会の理事長は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、当該評価の結果を遅滞なく、厚生労働大臣に対して通知するとともに、これを公表しなければならない。
(平成23年 問7E)
【解答】×
【解説】(法7条の30)
■2か所誤り。
■「全国健康保険協会の理事長」⇒「厚生労働大臣」
■「厚生労働大臣に対して通知」⇒「全国健康保険協会に対して通知」


【問題】全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、運営委員会の議を経て短期借入金をすることができる。その場合、理事長はあらかじめ厚生労働大臣に協議をしなければならない。
(平成22年 問3E)
【解答】×
【解説】(法7条の31第1項)
■全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合⇒厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることが可能。
■「運営委員会の議」、「理事長はあらかじめ厚生労働大臣に協議」は不要。


【問題】全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表、事業報告書及び決算報告書を作成し、それらについて、監事の監査のほか、厚生労働大臣の選任する会計監査人の監査を受け、それらの意見を付けて、決算完結後1か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。
(平成22年 問1B)
【解答】×
【解説】(法7条の28第2項、法7条の29第2項)
■「決算完結後1か月以内」⇒「決算完結後2月以内」にすれば正しい。


【問題】厚生労働大臣は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、健康保険法施行規則の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
(平成23年 問5D)
【解答】○
【解説】(則50条の2)
■設問のとおり正しい。

被保険者証の交付等が行われるまでの間⇒当該事業主又は被保険者から求めがあった場合に療養を受ける必要があると認めたときに限り、『被保険者資格証明書』を有効期限を定めて交付する。
■有効期間⇒交付日から20日以内とし、20日を経過する前に被保険者が被保険者証を入手した時点で失効