健康保険法

《目次》【任意適用事業所】

【任意適用事業所】 (法31条〰33条)

【問題】適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所があり、前者は法定16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの、もしくは国、地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用するものである。後者については、適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができ、認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の3分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
(平成22年 問7C)
【解答】×
【解説】(法3条3項、法31条2項)

■「3分の1以上の同意」⇒「2分の1以上の同意」にすれば正しい。

■その他の論点は正しい。
■任意適用事業所の事業主が、厚生労働大臣の認可を受けて、任意適用の取消をする場合⇒当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。


【問題】日本にある外国公館については、当該外国公館が事業主として保険料の納付、被保険者資格得喪届の提出等の義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、任意適用の認可をし、その使用する日本人職員等を被保険者として取り扱うことが認められている。
(平成15年 問2B)
【解答】○
【解説】(法31条、昭和30年7月25日保発123の2号)
■任意適用の認可を管轄社会保険事務所長等に申請したとき⇒外国公館と管轄社会保険事務所長等との間に、その外国公館が事業主となり、保険料の納付、資格得喪届の提出等の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件に、これを認可し、使用する日本人等に健康保険法を適用して被保険者として取り扱う。


【問題】従業員が減少し、強制適用事業所に該当しなくなった場合において、当該事業所の事業主が被保険者の2分の1以上の同意を得たときは、当該事業所について任意適用の認可があったものとみなされ、被保険者の資格が継続する。
(平成15年 問2C)
【解答】×
【解説】(法32条)
■適用事業所が、強制適用事業所に該当しなくなったとき⇒その事業所について任意適用の認可があったものとみなされる。


【問題】任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。
(平成21年 問2D)
【解答】×
【解説】(法33条)

■「2分の1以上の同意」⇒「4分の3以上の同意」にすれば正しい。

■任意適用の認可の申請時⇒「2分の1以上の同意


【問題】従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とするべき義務が生じる。
(平成24年 問8A)
【解答】×
【解説】(法31条)

■被保険者となるべき者の2分の1以上が加入を希望しても、事業主に任意加入の認可申請の義務は生じない

■ 労働保険(労働者災害補償保険法、雇用保険法)の任意加入⇒被保険者となるべき者が一定数以上希望したら事業主に任意加入の義務が生じる。


【問題】日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格の得喪に係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされていることを条件として任意適用が認められている。派遣国の官吏又は武官ではない外国人(当該派遣国において社会保障の適用を受ける者を除く。)も同様とする。
(平成24年 問2E)
【解答】○
【解説】(法33条)


【問題】適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなり、任意適用の認可を受けようとするときは、被保険者となるべき従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添付した任意適用申請書を提出しなければならない。
(平成17年 問2A)
【解答】×
【解説】(法32条)
■適用事業者が強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合⇒任意適用の認可があったとみなされる。
■申請書等の提出は不要。


【問題】任意適用事業所の取消しの認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は申請書に、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付して、日本年金機構又は地方厚生局長・地方厚生支局長に提出することによって行う。
(平成17年 問2E)
【解答】○
【解説】(法33条2項、則22条)
■設問のとおり正しい。

【適用事業所の一括】 (法34条)


【問題】二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であっても、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。
(平成17年 問2C)
【解答】×
【解説】(法34条)
■設問の場合、事業所間で転勤が行われた場合でも被保険者資格の得喪手続きは必要なし。
■一括適用の対象となる事業所⇒強制適用、任意適用を問わず適用事業所であって、事業主が同一である事業所が対象。