労働安全衛生法 選択式対策 · 07日 7月 2023 労働安全衛生法 選択式対策 職長等教育 ■職長等教育(法60条) 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、【 ① 】その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(【 ⓶ 】を除く。)に対し、次の事項について、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの ①新たに職務につくこととなった職長 ⓶作業主任者 油断は禁物安衛法選択式対策.pdf PDFファイル 606.5 KB ダウンロード tagPlaceholderカテゴリ: