労働安全衛生法 選択式対策 検査証の交付

■検査証の交付(法39条)

①都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した【 ① 】の特定機械等について、【 ② 】を交付する。

 

②【 ③ 】は、設置に係る検査(落成検査)に合格した特定機械等について、検査証を交付する。

 

③労働基準監督署長は、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、当該特定機械等の検査証に、【 ④ 】を行う。

①移動式

②検査証

③労働基準監督署長

④裏書

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油断は禁物安衛法選択式対策.pdf
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