労働安全衛生法 選択式対策 製造時等検査等

■製造時等検査等(法38条1項)

特定機械等を【 ① 】し、若しくは輸入した者、特定機械等で一定期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る一定の事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは【 ② 】の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下

【 ③ 】」という。)の検査を受けなければならない。

①製造

②都道府県労働局長

③登録製造時等検査機関

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油断は禁物安衛法選択式対策.pdf
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