労働安全衛生法 選択式対策 特定機械等

■製造の許可(法37条)

①【 ① 】を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(【 ② 】という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、

あらかじめ、【 ③ 】の許可を受けなければならない。

 

②【 ③ 】は、前項の許可の申請があつた場合には、

その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が

【 ④ 】の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

①特に危険な作業

②特定機械等

③都道府県労働局長

④厚生労働大臣

 

 

■特定機械等の種類

1)【 ⑤ 】(移動式あり。小型ボイラー除く。)

2)【 ⑥ 】(小型圧力容器を除く。)

3)つり上げ荷重3トン以上(スタッカー式は1トン以上)の【 ⑦ 】 

4)つり上げ荷重3トン以上の【 ⑧ 】 

5)つり上げ荷重2トン以上の【 ⑨ 】 

6)積載荷重が1トン以上の【 ⑩ 】

7)ガイドレールの高さが18メートル以上の

【 ⑪ 】 

8)【 ⑫ 】

⑤ボイラー

⑥第一種圧力容器

⑦クレーン

⑧移動式クレーン

⑨デリック

⑩エレベーター

⑪建設用リフト

⑫ゴンドラ