労働安全衛生法 選択式対策 ガス工作物等設置者

■ガス工作物等設置者(法102条)

【 ① 】その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての【 ② 】を求められたときは、これを【 ② 】しなければならない。

その他政令で定める工作物とは、

⇒電気工作物、熱供給施設、石油パイプライン

 

①ガス工作物

 

②教示

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油断は禁物安衛法選択式対策.pdf
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