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過去問解説 労働基準法 令和4年ー2E

■労働基準法 令和4年-問2E

警備員が実作業に従事しない仮眠時間について、当該警備員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応することが義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情が存しないなどの事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として警備員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法第32条の労働時間に当たるとするのが、最高裁判所の判例である。

解答:正解

大星ビル管理事件からの出題です。

 

 

仮眠室における待機と警報や電話等に対応することが義務付けられており、実作業に従事していない時間を含めて使用者の指揮命令下に置かれているということなので、法32条の労働時間に該当します。