労働安全衛生法 選択式対策 安全衛生推進者・衛生推進者

■安全衛生推進者・衛生推進者(法12条の2)

事業者は、安全管理者及び衛生管理者の選任義務のない

【 ① 】の小規模な事業場ごとに、【 ② 】(その他の業種にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に総括安全衛生管理者の統括管理をする業務(衛生推進者の場合は、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

10人以上50人未満

 

②安全衛生推進者

(2)

・選任すべき事由が発生した日から【 ③ 】日以内に選任

・選任後、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により【 ④ 】

・作業場の巡視義務なし 

 

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④周知

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