労働安全衛生法 選択式対策 法5条 ジョイントベンチャー

■事業者に関する規定の適用…ジョイントベンチャー(法5条)

①二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を【 ① 】して請け負った場合においては、そのうちの一人を代表者として定め、これを【 ② 】に届け出なければならない。

 

②前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が【 ③ 】を指名する。

 

以下略

①共同連帯

②都道府県労働局長

③代表者

 

POINT

 

「二以上の建設業」限定の規定

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油断は禁物安衛法選択式対策.pdf
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