【目的条文チェック】 国民健康保険法

国民健康保険法に関して、法1条の目的条文から法3条まで確認します。

 

 

■目的(法1条)

この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

 

■保険事故(法2条)

国民健康保険は、被保険者疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

POINT

 

①国民健康保険には、「被扶養者」という概念はない。生まれてきた赤ん坊も被保険者

 

■保険者(法3条)

都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。