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ズバッと解説 任意単独被保険者

厚生年金保険法の任意単独被保険者とは

 

 

厚生年金保険法の任意独被保険者に関する解説です。

 

 

 

まず、「任意独被保険者」意識する漢字は、「」。

 

とは、「単独」ということで「個人」で厚生年金保険の被保険者になることを「任意独被保険者」ということになります。

 

個人で加入ということは、会社が厚生年金保険の適用事業になっていない場合です。

 

会社が適用事業になっていない場合を確認します。

その前に、強制適用事業所(3つ)をみていきます。

 

①国、地方公共団体、法人で常時従業員を使用するもの

②個人経営+適用業種(農林水産、飲食店等のサービス業、宗教業)+常時5人以上

③船員法に規定する船舶

 

今回の任意独被保険者に関しては、②の内容になります。

 

【個人経営+適用業種(農林水産、飲食店等のサービス業、宗教業)】だけども、従業員が5人未満の場合の話になります。

 

上記の場合、会社としては、厚生年金保険に加入する義務はありません。

 

 

厚生年金保険法の任意単独日保険者の具体例

具体例でみていきます。

農業を志すYさん。

Yさんが入社したA農家は、個人経営で、常時社員が3人のために、厚生年金保険に加入できません。

 

一方、友人のZさんは、同じく農業を営む個人経営B農家に入り、常時社員が5人以上の従業員がいるので、会社として厚生年金に加入しています。

 

同じ農業を志すYさんとZさんでは、たまたま入社した農家で厚生年金の加入の可否が分かれてくるのは理不尽な話です。

 

そこで、Yさんを救う制度が、任意独被保険者ということになります。

 

任意独被保険者の要件は、下記3つです。

①適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者

②事業主の同意

③厚生労働大臣の認可

 

事業主が同意した場合には、事業主に下記の内容が発生します。

・保険料の半額負担(事業主と本人とで半額負担)

・保険等の納付義務

・手続きの義務

 

上記の流れで、晴れてYさんは、厚生年金保険の被保険者になることができます。

 

時が流れて、Yさんが厚生年金保険の被保険者を辞めたいと思った場合の話です。

 

もともと任意での加入なので、いつでも厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができます。

 

この場合には、③の厚生労働大臣の認可だけで済みます。

加入と異なり、事業主の同意は不要です。

 

言葉こそ出しませんが、事業主としたら、保険料の負担がなくなるので全く問題はありません。むしろ、保険料という経費が減るので渡りに船です。

 

ということで、厚生年金保険法の任意独被保険者に関する内容でした。

 

最後に、農業を志すXさんの話。

入社した農家が、先輩1人。

先輩が1人だけどもそこの農家が株式会社として農家を営んでいるので、人数や業種に関係なく強制適用事業になります。

 

「①国、地方公共団体、法人で常時従業員を使用するもの」に該当します。