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「待期」の横断学習及び役割

「待期」に関する横断です。

 

労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、船員保険法に「待期」という考え方があります。

 

「待期」とは、給付の支払い等を直ぐに行うのではなく、一定期間の経過を待った後に実施することを言います。

 

仮に1日休んだだけでも支給申請可能であれば、事務が煩雑になり、行政の機関の業務が大幅に増えてしまいます。

 

そこで、免責期間の役割をするのが「待期」の考え方になります。

 

5つの法律の「待期」を確認していきます。

 

■労働基準法…休業補償(平均賃金の100分の60

待期⇒なし

 

■労働者災害補償保険法…休業補償給付(給付基礎日額の100分の60

待期⇒通算して3日

 

■雇用保険法…求職の申込み時

待期⇒求職の申込みをした日以後の通算して7日間の失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことが出来ない日を含む

 

■健康保険法…「傷病手当金」

待期⇒継続3日間

・原則…当日起算  例外…就業時間外の疾病については、翌日起算

・年休や報酬が支払われても継続3日間に算入

 

■船員保険法…「傷病手当金」及び「休業手当金」

 

待期⇒なし