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法改正 健康保険法 任意継続被保険者

健康保険法 法改正 任意継続被保険者の資格喪失事由の追加

 

従前の任意継続制度は、下記の1~6に該当しなければ辞めることができず、自らの意思で任意継続を辞めることが出来ませんでした。

 

令和4年1月から、この点が改正され、16 に該当しなくても、本人が希望すれば任意継続を辞めることが可能になりました。

 

具体的には

・健康保険の任意継続から国保に切り替える(国民健康保険の保険料額のほうが安い)

・任意継続を辞めて家族の健康保険に被扶養者として加入

等が考えられます。

 

従前の制度は、任意継続被保険者の資格喪失事由下記の6

■改正前

1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき

2 死亡したとき

3 保険料を納付期日までに納付しなかったとき

(初めて納付すべき保険料を除く)

4 被保険者となったとき(再就職など)

5 船員保険の被保険者となったとき

6 後期高齢者医療の被保険者等となったとき

 

■改正後(上記1~6に新たに下記が追加)

7 退職者本人が任意継続被保険者でなくなることを希望し、その旨を保険者に申し出て受理され、受理された日の属する月の末日が到来したとき