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安衛法 選択式対策 面接指導

 

労働安全衛生法 選択式対策

 

労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。

労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。

基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。

 

■長時間労働に関する面接指導(法66条の8)

事業者は、労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(一定の者を除く。)に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。

 

②労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。

ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

 

③事業者は、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。(5年間

 

④事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。

 

⑤事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更作業の転換労働時間の短縮深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

 

■面接指導の対象となる労働者の要件等(則52条の2)

長時間労働に関する面接指導に関する要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。

 

②前項の超えた時間の算定は、毎月1回以上一定の期日を定めて行わなければならない。

 

③事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する

情報を通知しなければならない。

 

面接指導の対象となる労働者

原則  

例外

時間外・休日労働時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、事業者に申し出た者

新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者であって、時間外・休日労働時間が1か月あたり100時間を超える者

 

高度プロフェッショナル制度の対象労働者であって、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1か月当たり100時間を超える者

申出必要

申出不要

 

■面接指導の実施方法等(則52条の3)

面接指導は、一定の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。

(原則)

②前項の申出は、遅滞なく、行うものとする。

③事業者は、労働者から申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。

産業医は、一定の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。

平成18年 選択式:勧奨

 

 

【問題】

■長時間労働に関する面接指導(法66条の8)

事業者は、労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(一定の者を除く。)に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。

 

②労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。

ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

 

③事業者は、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。(5年間

 

④事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。

 

⑤事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更作業の転換労働時間の短縮深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

 

■面接指導の対象となる労働者の要件等(則52条の2)

長時間労働に関する面接指導に関する要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。

 

②前項の超えた時間の算定は、毎月1回以上一定の期日を定めて行わなければならない。

 

③事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する

情報を通知しなければならない。

 

面接指導の対象となる労働者

原則  

例外

時間外・休日労働時間が1か月あた80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、事業者に申し出た者

新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者であって、時間外・休日労働時間が1か月あたり100時間を超える者

 

高度プロフェッショナル制度の対象労働者であって、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1か月当たり100時間を超える者

申出必要

申出不要

 

■面接指導の実施方法等(則52条の3)

面接指導は、一定の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。(原則)

②前項の申出は、遅滞なく、行うものとする。

③事業者は、労働者から申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。

産業医は、一定の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。

 

平成18年 選択式:勧奨