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安衛法 選択式 健康診断の結果の記録・通知・報告

 

労働安全衛生法 選択式対策

 

労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。

労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。

基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。

 

■健康診断の結果の記録(法66条の3)

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

 

記録の保管

原則…5年間

特殊健康診断のうち

放射線業務等…30年間

石綿等の業務…40年間

 

■健康診断の結果の通知(法66条の6)

事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

 

■健康診断結果報告(則52条)

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条(定期健康診断)、第45条(特定業務従事者の健康診断)又は第48条(歯科医師による健康診断)を行なったときは、遅滞なく定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

H25年 選択式…定期健康診断

 

【問題】

■健康診断の結果の記録(法66条の3)

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

 

記録の保管

原則…5年間

特殊健康診断のうち

放射線業務等…30年間

石綿等の業務…40年間

 

■健康診断の結果の通知(法66条の6)

事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

 

■健康診断結果報告(則52条)

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条(定期健康診断)、第45条(特定業務従事者の健康診断)又は第48条(歯科医師による健康診断)を行なったときは、遅滞なく定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

H25年 選択式…定期健康診断

 

 

H25年 選択式問題

労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、【 D 】を行ったときは、遅滞なく、所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正解は(17

 

選択肢

16)労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断

17労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断

18)労働安全衛生規則第45条の2の規定によるいわゆる海外派遣労働者の健康診断

19)労働安全衛生規則第47条の規定によるいわゆる給食従業員の検便