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安衛法 選択式対策 新規化学物質の有害性の調査

 

労働安全衛生法 選択式対策

 

労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。

労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。

基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。

 

 

■新規化学物質の有害性の調査(法57条の4)

化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。

 当該新規化学物質に関し、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。

 当該新規化学物質に関し、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。

 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。

四 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。

五 一の事業場における1年間の製造量又は輸入量が100キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合に、当該化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。

 

② 有害性の調査を行った事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。

 

③ 厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があった場合(同項第二号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。

(厚生労働大臣は、調査の結果等の届出の受理等をした後1年以内に、かつ、3か月以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより、新規化学物質の名称の公表を行う。)

 

④ 厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があった場合には、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。

 

 

【問題】

■新規化学物質の有害性の調査(法57条の4)

 

化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。

 当該新規化学物質に関し、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。

 当該新規化学物質に関し、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。

 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。

四 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。

五 一の事業場における1年間の製造量又は輸入量が100キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合に、当該化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。

 

② 有害性の調査を行った事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。

 

③ 厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があった場合(同項第二号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。

(厚生労働大臣は、調査の結果等の届出の受理等をした後1年以内に、かつ、3か月以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより、新規化学物質の名称の公表を行う。)

 

④ 厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があった場合には、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。