· 

安衛法 選択式対策 危険性又は有害性等の調査義務

労働安全衛生法 選択式対策

 

労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。

労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。

基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。

 

■表示対象物及び通知対象物について事業主が行う調査等(法57条の3)

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)しなければならない。

 

②事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

③厚生労働大臣は、1項及び2項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

 

④厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

 

 

【問題】

■表示対象物及び通知対象物について事業主が行う調査等(法57条の3)

 

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)しなければならない。

 

②事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

③厚生労働大臣は、1項及び2項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため

必要な指針を公表するものとする。

 

④厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。