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社会保険労務士法 目的条文

社会保険労務士法

 

■法1条(目的)

この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

 

 

■法1条の2(社会保険労務士の職責)

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

 

■法2条(社会保険労務士の業務)

社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

(1号業務)

労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。(書類作成)

②申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること(提出代行)

③労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること(「事務代理」)。

④個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会におけるあっせんの手続並びに障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。

⑤地方自治法に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。

⑥個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

 

(2号業務)

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。

 

(3号業務)

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の【  】と労働者等の【  】に資することを目的とする。

 

 

■法1条の2(社会保険労務士の職責)

社会保険労務士は、常に【  】を保持し、業務に関する【  】に精通して、公正な立場で、【  】にその業務を行わなければならない。

 

■法2条(社会保険労務士の業務)

 

社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

(1号業務)

労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。(書類作成)

②申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること(提出代行)

③労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする【  】について、代理すること(「事務代理」)。

④個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会における【  】並びに障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の【  】について、【  】すること。

⑤地方自治法に基づく都道府県知事の委任を受けて【  】が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、【  】すること。

⑥個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が【  】万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する【  】であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

 

(2号業務)

労働社会保険諸法令に基づく【  】(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。

 

(3号業務)

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について【  】に応じ、又は【  】すること。

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