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船員保険法 目的条文

船員保険法

 

■法1条(目的)

この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

法2条(定義)

この法律において「被保険者」とは、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。

 

(以下略)

 

■法3条 略

 

法4条(管掌)

船員保険は、協会(全国健康保険協会)が、管掌する。

 

②前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、船員又はその被扶養者の【  】による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、【  】による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

法2条(定義)

この法律において「被保険者」とは、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者及び【  】をいう。

 

(以下略)

 

■法3条 略

 

法4条(管掌)

船員保険は、【  】が、管掌する。

 

②前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、【  】が行う。