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職業能力開発促進法

職業能力開発促進法

 

■法1条(目的)

この法律は、労働施策総合推進法と相まって、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、

職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法に規定する船員を除く。「雇用労働者」という。)及び求職者をいう。

②この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。

③この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。

④この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。

⑤この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

 

■法3条(職業能力開発促進の基本理念)

労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たっての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。

 

【問題】

 ■法1条(目的)

この法律は、【  】と相まって、職業訓練及び【  】の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は【  】を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、

職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法に規定する船員を除く。「雇用労働者」という。)及び求職者をいう。

②この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。

③この法律において「【  】」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。

④この法律において「【  】」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。

⑤この法律において「【  】」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

 

■法3条(職業能力開発促進の基本理念)

労働者がその【  】を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たっての円滑な再就職に資するよう、労働者の【  】に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。

 

 

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