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労働時間等設定改善法 目的条文

労働時間等設定改善法

 

■法1条(目的)

この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

 

■法2条(定義)

 

この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。

 

②この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、【  】を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた【  】を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

 

■法2条(定義)

 

この法律において「【  】」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。

 

②この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。