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中小企業退職金共済法 目的条文

中小企業退職金共済法

 

■法1条(目的)

この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もってこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。

 

■定義

この法律で「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業主(国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。)をいう。

 

(1)常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が

3億円以下の法人である事業主(次号から第四号までに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む事業主を除く。)

 

(2)卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員の数が100人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人であるもの

 

(3)サービス業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員の数が100人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人であるもの

 

(4)小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員の数が50人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人であるもの

 

②この法律で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。

 

 【問題】

 ■法1条(目的)

この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の【  】に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もってこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。

 

■定義

この法律で「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業主(国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。)をいう。

 

(1)常時雇用する従業員の数が【  】人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が

【  】億円以下の法人である事業主(次号から第四号までに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む事業主を除く。)

 

(2)卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員の数が【  】人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が【  】億円以下の法人であるもの

 

(3)サービス業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員の数が【  】人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が【  】万円以下の法人であるもの

 

(4)小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員の数が【  】人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が【  】万円以下の法人であるもの

 

②この法律で「退職」とは、従業員について、事業主との【  】が終了することをいう。

 

 

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