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高年齢者雇用安定法 目的条文

高年齢者雇用安定法

 

■法1条(目的)

この法律は、定年の引上げ継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上(55歳以上)の者をいう。

②この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。

(1)中高年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上(45歳以上)の者をいう。)である求職者(次号に掲げる者を除く。)

(2)中高年齢失業者等(厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者(45歳以上65歳未満の失業者

③この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。

 

■法3条(基本的理念)

高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。

②労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。

 

 

【問題】

 

■法1条(目的)

この法律は、【  】【  】等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上(【  】歳以上)の者をいう。

②この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。

(1)中高年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上(【  】歳以上)の者をいう。)である求職者(次号に掲げる者を除く。)

(2)中高年齢失業者等(厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者(【  】の失業者

③この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。

 

■法3条(基本的理念)

 

高年齢者等は、その【  】の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。

②労働者は、高齢期における【  】の充実のため、自ら進んで、高齢期における【  】の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。

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