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社労士 目的条文 国民年金法

国民年金法

 

■法1条(国民年金制度の目的)

国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

 

■法2条(国民年金の給付)

国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

 

■法3条(管掌)

国民年金事業は、政府が、管掌する。

②国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。

③国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。

 

 

【問題】

■法1条(国民年金制度の目的)

国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを【  】によって防止し、もって健全な【  】に寄与することを目的とする。

 

■法2条(国民年金の給付)

国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して【  】を行うものとする。

 

■法3条(管掌)

 

国民年金事業は、【  】が、管掌する。

②国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「【  】」という。)に行わせることができる。

③国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、【  】(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。

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