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社会保障協定 厚生労働白書より

社会保障協定(厚生労働白書 p312

■国際化への対応

海外在留邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防ぎ、また、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、外国との間で社会保障協定の締結を進めている。

 

2000(平成12)年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2019(令和元)年9月の中国との間の協定に至るまで、現在、20か国との間で協定が発効している。

 

また、現在、スウェーデン、フィンランド等と協定の発効に向けた準備を進めるとともに、トルコ、オーストリア及びベトナムとの間で協定に関する交渉又は協議を行っている。

 

(参考)

我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における一般的

な社会保険料の水準、その相手国における在留邦人や進出日系企業の具体的な社会保険料

の負担額などの状況、我が国の経済界からの具体的要望の有無、我が国とその相手国との

二国間関係や社会保障制度の違いなどの様々な点を総合的に考慮した上で、優先度が高い

と判断される相手国から順次締結交渉を行うこととしている。

今後とも、政府として、社会保障協定の締結に向けた取組みを一層推進していくこととしている。

 

 

日本年金機構のHP参照

■社会保障協定とは何ですか?社会保障協定を締結する背景・目的

国際的な交流が活発化する中、企業から派遣されて海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。

海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要がありますが、日本から海外に派遣された企業駐在員等については、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています

また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。

 

社会保障協定は、以上を踏まえ、

 

「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)

 

②年金受給資格を確保するために、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする(年金加入期間の通算)

 

上記2点を目的として締結しています。

 

 

 

各国との社会保障協定発効状況及び協定相手国の情報

2019101日時点における、社会保障協定の発効状況は以下のとおりです。

日本は23ヶ国と協定を署名済で、うち20ヶ国は発効済みです。

 

(注)英国、韓国、イタリア(未発効)及び中国との協定については、「保険料の二重負担防止」のみとなります。

 

■平成25年 選択式(難問です) 答えは、ブラジル

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の締結を進めており、【 C 】との間の協定が平成24年3月に発効したところである。

 選択肢は

中国、ブラジル、インド、インドネシア