· 

「心理的負荷による精神障害の認定基準の改正」(令和3年5月)10年ぶり

「心理的負荷による精神障害の認定基準の改正」(令和3年5月)

心理的負荷による精神障害の労災請求は、これまで平成231226日付「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(基発12261号、以下「認定基準」)に基づき業務上外を判断。

令和3年529日付基発05291心理的負荷による精神障害の認定基準の改正について」により一部改正。

 

この改正は、労働施策総合推進法の改正(パワーハラスメントが法律上定義)されたことを受け、業務による心理的負荷評価表の「出来事の類型」に「パワーハラスメント」を追加。

 

それに対応する「具体的出来事」を「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」とすることにより、パワーハラスメントに関する事案を認定基準上明確に。

 

■パワーハラスメントに関する事案

改正前

改正後

「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」との具体的出来事の中で判断

上司等によるパワーハラスメント

同僚等によるいじめ等

 

については、「パワーハラスメント」

 

②については、従来どおり「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」との具体的出来事で取り扱う

 

改正後の認定基準における「パワーハラスメント」や「上司等」の定義は、労働施策総合推進法及び同法に基づく指針上の定義と同一。