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社1 選択式 過去問実積 船員保険法

社会保険労務士 2021年合格通信

 

今回は、社会保険に関する一般常識の中から船員保険法の選択式の過去問を掲載していきます。

 

船員保険法に関する選択式は、平成20年以降1回出題されています。

 

同様の内容が択一式でも出題されることもあるので、択一式の正解肢とみなして学習をしてください。

 

■令和1年

船員保険法の規定では、被保険者であった者が、【 A 】に職務外の事由により死亡した場合は、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行う者に対し、葬祭料として【 B 】を支給するとされている。

また、船員保険法施行令の規定では、葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとされている。

A:その資格を喪失した後3か月以内

B50,000

 

(解説)

船員保険法の葬祭料からの出題です。

船員保険法に関しては、傷病手当金、出産手当金、行方不明手当金、休業手当金もしっかり押さえてください。

 

 

■傷病手当金

健康保険法

船員保険法

(待期期間)

継続する3日間

(待期期間)

なし

(支給期間)

支給開始日から起算して1年6か月

(支給期間)

支給開始日から起算して3年

(支給額)共通

A1/302/3

 

A)は、直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額

 

■出産手当金

健康保険法

船員保険法

出産の日以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間

産前(妊娠判明時)から出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間

出産手当金の額=標準報酬月額×1/30×2/3

船員保険法の産前の期間については、日数は限定されておらず、妊娠が判明した日以後職務に服さなかった期間すべてについて出産手当金が支給

 

■行方不明手当金

【条文】

被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。

ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、支給されない

(つまり、1か月以上行方不明の場合)

 

■行方不明手当金の額

1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額

 

■行方不明手当金の支給期間

被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度。

 

■報酬との調整

被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。

 

■休業手当金

⇒職務上及び通勤による傷病につき療養のため労働することができない場合に、労災保険の休業(補償)給付の上乗せ給付として支給。

休業手当金

支給額

1日目~3日目

標準報酬日額100

4日目~4か月目

標準報酬日額40

5か月目~1年6か月目

なし(労災の休業補償給付のみ)

1年7か月目以降

労災保険の年齢階層別の最高限度額が船員保険の標準報酬日額の60%を下回る場合は、その差額を支給。

 

 

 

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