· 

社1 選択式 確定拠出年金法及び確定給付企業年金法

社会保険労務士 2021年合格通信

 

今回は、社会保険に関する一般常識の中から確定拠出年金法及び確定給付企業年金法の選択式の過去問を掲載していきます。

 

確定拠出年金法及び確定給付企業年金法に関する選択式は、平成22年以降3回出題されています。

 

同様の内容が択一式でも出題されることもあるので、択一式の正解肢とみなして学習をしてください。

 

■令和1年(確定拠出年金法

確定拠出年金法37条第1項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、傷病について【 E 】までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている

E:障害認定日から70歳に達する日の前日

 

■平成30年(確定給付企業年金法

確定給付企業年金法29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。

(1) 老齢給付金

(2) 【 C 】

C:脱退一時金

 

■平成30年(確定給付企業年金法

確定給付企業年金法36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。

(1)【 D 】の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。

(2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。

 また、(2)の政令で定める年齢は、【 E 】であってはならないとされている。

D60歳以上70歳以下   E50歳未満

 

■平成22年(確定拠出年金法

1 確定拠出年金の個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)に納付することになっている。

ただし、【 A 】の厚生年金保険の被保険者(企業型年金等対象者を除く。)である個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。

 また、連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を【 B 】に通知しなければならない。

2 確定拠出年金の個人型年金の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金及び当分の間、次の各号のいずれにも該当する者が請求することができる【 C 】がある。

(1) 保険料免除者であること。

(2) 障害給付金の受給権者でないこと。

(3) その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間を合算した期間)が【 D 】であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が、【  E 】以下であること。

(4) 最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。

(5) 確定拠出年金法附則第2条の21項の規定による【 C 】の支給を受けていないこと。当該【 C 】の支給の請求は、個人型年金運用指図者にあっては、【 B 】に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ行うものとする。

A60歳未満   B:個人型記録関連運営管理機関  C:脱退一時金

D1か月以上5年以下(令和3年法改正 従来は、3年以下)  E25万円

 

 

ダウンロード
社1 2021年選択式 出題実積 確定給付企業年金法及び確定拠出年金法.pdf
PDFファイル 134.8 KB