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社会保険に関する一般常識 選択式 国民健康保険法

社会保険労務士 2021年合格通信

 

今回は、社会保険に関する一般常識の中から国民健康保険法の選択式の過去問を掲載していきます。

 

国民健康保険法に関する選択式は、平成17年以降5回出題されています。

同様の内容が択一式でも出題されることもあるので、択一式の正解肢としてみなして学習をしてください。

 

■令和2年

国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、【 D 】の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。

D1又は2以上の市町村

 

■令和1年

国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、【 】、

市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。

D:安定的な財政運営

(解説)

法4条は、都道府県の役割に関して規定しています。

 

■平成29

国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて【 A 】に寄与することを目的とする。」としており、同法第2条では、「国民健康保険は、【 B 】に関して必要な保険給付を行うものとする。」と規定している。

A:社会保障及び国民保健の向上

B:被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡

(解説

被保険者及び被扶養者でないことに注意です。

 

■平成28

市町村は、国民健康保険料を滞納している世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)が当該保険料の納期限から【 D 】が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。

世帯主が国民健康保険料の滞納に関し、被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る

【 E 】を交付する。

なお、本問の世帯には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある者はいないものとする。

D1年間

E:被保険者資格証明書

(解説)

保険料を滞納した者に対する一連の流れです。

納期限から1年を経過した場合、「被保険者証」を返還し、その代わりに「被保険者資格証明書」の交付を受けます。

 

医療機関の窓口で「被保険者資格証明書」を提示して保険給付を受けることになります。

その際の保険給付を「療養の給付」ではなく、「特別療養費」と称して区別しています。

 

高齢者医療確保法も保険料滞納者に対する流れは同じです。

 

健康保険法は、給与天引きで、被保険者としての保険料の滞納はないので、「特別療養費」という仕組みはありません。

ただし、健康保険法に関して、保険料納付実積のない日雇特例被保険者に対して、「特別療養費」の仕組みがあります。

 

 ■平成17

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる【 A 】制度を採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上などとも相まって、世界最高水準の【 B 】や高い保健医療水準を実現する上で大きく貢献してきた。

その一方で、世界的にも例を見ない急速な高齢化が進展し、老人医療費を始めとする医療費が年々増大し、医療費をまかなう主たる財源である【 C 】は、厳しい経済環境の下で伸び悩んでおり、医療保険財政は極めて厳しい状況にある。近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民所得の約【 D 】%を占めるに至っている。中でも国民医療費の【 E 】を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

A:国民皆保険  B:平均寿命  C:保険料  D8  E3分の1

 

平成28年度国民医療費の概況

 

平成28年度の国民医療費の国民所得(NI)に対する比率は10.76%。

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