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令和2年 厚生労働白書 男性の働き方・男女雇用機会均等法

【男性の働き方を見ると、週間就業時間60時間以上の長時間労働の割合が半減してはいるが、依然として1割存在】(p34

 

男性(非農林業雇用者)の働き方を見ると、週間就業時間「週60時間以上」「週4959時間」「週4348時間」のいずれも実数・割合ともに減少してきている。

 

しかしながら、「週60時間以上」は1989年の約685万人から2019年の約314万人に半減しているものの、依然として1存在している。

 

特に、この約314万人の半数以上を30歳代・40歳代が占めており、3539歳の13.0%、4044歳・4549歳の12.5%が「週60時間以上」となっている。

また、この間、週間就業時間34時間以下の働き方が増加し、その割合は1989年の5.9%から2019年の19.0%まで上昇している。

 

 

【平均週間就業時間は、男女とも長期的に減少】

 

以上で見たように、女性については比較的就業時間の短い雇用者の増加等、男性については就業時間の長い雇用者の減少等により、男女の平均週間就業時間は長期的に減少している。

 

【法制度面では、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の制定等により男女ともに働きやすい職場環境の整備が図られてきた】(p32

 

30年前を振り返ると、1985(昭和60)年「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(男女雇用機会均等法)が制定されて以降、性差別の禁止やポジティブ・アクション、セクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産等に関するハラスメント対策等について、累次の改正を通じて法制度が整備されてきた。

 

また、保育所等の育児基盤の整備・充実や1991(平成3)年の「育児休業等に関する法律」の制定により育児休業を創設1995(平成7)年に同法を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)に改正し介護休業を創設する等、仕事と育児等の両立支援が行われてきた。

加えて、短時間労働者の多い女性の就業実態を踏まえ、1993(平成5)年には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)が制定された。

 

【女性の就労形態は、家族従業者等から雇用者へとシフトし、比較的短時間の働き方を中心に増加してきた】

こうした中、1989(平成元)年における女性の就業者の約3割は家族従業者と自営業者であったが、我が国の経済社会全体における自営業の減少に応じてこれらは減少し、2019(令和元)年には雇用者が9を占めるようになっている。雇用者の増加の中では、週間就業時間1534時間など比較的短時間の働き方が増加している。

 

 

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