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基本事項って何?

基本事項を繰り返し、しっかり学習しましょう!

 

よく耳にする事ですが、社労士試験における基本事項とは何でしょうか?

 

 

過去出題された論点でしょうか?

講師が「ここ大事」と言ったところでしょうか?

 

少し漠然としているので、基本事項とは何か?いうことで考えてみます。

一つの指標として捉えてください。

 

例えば

・老齢基礎年金の支給要件3つは?

・遺族厚生年金の死亡した者の4つの要件は?

 

これは、基本中の基本で、誰が何と言っても基本事項です。

 

次に、下記の事項はどうでしょうか?

労働基準法(法64条の3)危険有害業務の就業制限の項目で、

「産婦が就業禁止の2業務」「就業可能な2業務」が記載されています。

 

 

ABCDEという5つのテキストがあるとします。

 

年金の具体例に関しては、当然5つのテキストに記載されている事項です。

 

危険有害業務の就業規則の業務はどうでしょうか?

ADには、記載されているけど、他のテキストには記載なし。

 

ADにあって、他のテキストに記載がなければ、基本事項とは考えません。

 

逆に、Eには記載がなく、残りすべてのテキストに記載があるような項目が多数ある場合は、Eはテキストとしては、不十分です。

 

自分が使用しているテキストに記載がない項目が、他の参考書にあれば、不安に駆られますが、ほかのテキストや参考書に記載がなければ、基本事項ではないと考えます。

 

模擬試験や答案練習での応用問題は、基本事項を固めてからの話です。

基本事項があやふやなまま、応用問題を押さえてもかえって混乱するだけです。

 

(まとめ)

 

基本事項とは、どのテキストにも記載されている項目。

その中でも超基本事項は、ゴシック体、色刷りの個所。

 

 

一つの物差しとして参考にしてください。