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令和2年 雇用保険法 選択式

雇用保険法 選択式 令和2年の解説です。

★★★…優しい問題。必ず得点を上げる必要あり。

★★…やや難問。

★…未知の問題。

 

(雇用保険法 総評)

【 A 】

【 B 】

【 C 】

【 D 】

【 E 】

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

 

基本的な問題です。

確実に埋める必要があります。

■令和2年

1 雇用保険法の適用について、 1 週間の所定労働時間が【 A 】 であり、同一の事業主の適用事業に継続して【 B 】 雇用されることが見込まれる場合には、同法第 6 条第 3 号に規定する季節的に雇用される者、同条第 4 号に規定する学生又は生徒、同条第 5 号に規定する船員、同条第 6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣

労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。

 

2 事業主は、雇用保険法第 7 条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月 【 C 】 日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する【 D 】 に提出しなければならない。

 

3 雇用保険法第 38 条に規定する短期雇用特例被保険者については、【 E 】か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して【 E 】 か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。

⑨ 20 時間以上(雇用保険の適用)

⑯ 31 日以上(雇用保険の適用)

④ 10(届出)

公共職業安定所長(届出)

② 4(短期雇用特例被保険者)

 

■ 選択肢

①  1    4  ③  6    10  ⑤ 12    15

⑦ 20   30  ⑨ 20 時間以上    21 時間以上  ⑪ 30 時間以上  31 時間以上  ⑬ 28 日以上  29 日以上  ⑮ 30 日以上

 31 日以上  ⑰ 公共職業安定所長  

⑱ 公共職業安定所長又は都道府県労働局長   都道府県労働局長

⑳ 労働基準監督署長

 

 

以降、令和2年から平成23年までの10年間の選択式の問題及び解答を掲載します。

 

(解説なし)

・目的条文から国庫まで幅広く出題

・基本的な問題が多い。

 

 

学習方法としては、雇用保険法の選択式に関しては、特に数字に絡んでくる条文を意識しながら学習していくことが必要です。

令和元年

■令和元年

1 雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(【 A 】のため職業に就くことができない日を含む。)が【 B 】に満たない間は、支給しない。」と規定している。

 

2 雇用保険法第61条の71項は、育児休業給付金について定めており、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が厚生労働省令で定めるところにより子を養育するための休業をした場合、「当該【 C 】前2年間(当該【 C 】前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により【 D 】以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に、みなし被保険者期間が【 E 】以上であったときに、支給単位期間について支給する。」と規定している。

A:疾病又は負傷(待期)

B:通算して7日(待期)

C:休業を開始した日(育児休業給付金)

D:引き続き30日(育児休業給付金)

 

E:通算して12箇月(育児休業給付金)

平成30年

■平成30

1 雇用保険法第14条第1項は、「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が【 A 】以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が【 B 】以上であるときは、当該期間を【 C 】の被保険者期間として計算する。」と規定している。

 

2 雇用保険法第61条の21項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が【 D 】以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、【 E 】未満であるとき。

二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。」と規定している。

A15日(被保険者期間)

B11日(被保険者期間)

C2分の1箇月(被保険者期間)

D5年(高年齢再就職給付金)

E100日(高年齢再就職給付金)

平成29年

■平成29

1 未支給の基本手当の請求手続に関する雇用保険法第31条第1項は、「第10条の31項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について【 A 】の認定を受けなければならない。」と規定している。

 

2 雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前【 B 】の各月において【 C 】以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。

 

3 雇用保険法第64条の2は、「雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の【 D 】を図るため、【 E 】の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。」と規定している。

A:失業(未支給)

B2月(日雇労働被保険者)

C18日(日雇労働被保険者)

D:職業の安定(雇用安定事業及び能力開発事業)

 

E:労働生産性(雇用安定事業及び能力開発事業)

平成28年

■平成28

1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の【 A 】を図るとともに、【 B 】を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の【 C 】を図ることを目的とする。」と規定している。

 

2 雇用保険法第58条第2項は、「移転費の額は、【 D 】の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。」と規定している。

 

3 雇用保険法第67条は、「第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、【 E 】を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する。」と規定する。

A:生活及び雇用の安定(目的)

B:求職活動(目的)

C:福祉の増進(目的)

D:受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族(移転費)

E:広域延長給付(国庫)

 

 

平成27年

■平成27

1 雇用保険法第37条の31項は、「高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して【 A 】以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。」と規定している。

 

2 雇用保険法附則第11条の23項は、「教育訓練支援給付金の額は、第17条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に100分の502,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の804,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に【 B 】を乗じて得た額とする。」と規定している。

 

3 雇用保険法第10条の31項は、「失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、【 C 】は、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。」と規定している。

 

4 雇用保険法第50条第1項は、「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して【 D 】日分以下であるときは、通算して【 E 】日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算してD日分を超えているときは、通算して、【 D 】日分を超える4日分ごとに1日を【 E 】日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。」と規定している。

A6箇月(高年齢求職者給付金)

B100分の80(教育訓練支援給付金)

C:子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(未支給)

D28(日雇労働求職者給付金)  

E13(日雇労働求職者給付金)

 

 

平成26年

■平成26

1 雇用保険法第10条の41項は、「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の【 A 】以下の金額を納付することを命ずることができる。」と規定している。

 

2 雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては 【 B 】とされている。

 

3 雇用保険法第56条の33項において、就業促進手当の額は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものについては、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に【 C 】(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下「早期再就職者」という。)にあっては、【 D 】)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に【 E 】(早期再就職者にあっては、10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている。

A:額の2倍に相当する額(返還命令等)

B360日(所定給付日数)

C10分の6(就業促進手当)

D10分の7(就業促進手当)

 

E10分の4(就業促進手当)

平成25年

■平成25

雇用保険法第42条は、同法第3章第4節において【 A 】とは、【 B 】又は【 C 】以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において【 D 】以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して【 E 】以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。

A:日雇労働者(日雇労働者)

B:日々雇用される者(日雇労働者)

C30日(日雇労働者)

D18日(日雇労働者)

E31日(日雇労働者)

 

 

平成24年

■平成24

1 雇用保険法第64条は、「政府は、【 A 】の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による【 B 】の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する【 C 】を行う者に対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び同法第2条に規定する【 B 】に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講給付金を支給することができる。」と規定している。

 

2 雇用保険法においては、求職者給付たる【 D 】並びに雇用継続給付たる高年齢雇用継続基本給付金及び【 E 】に要する費用については、事務の執行に要する経費を除き、国庫負担の規定から除外されている。

A:被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(認定職業訓練)

B:特定求職者(認定職業訓練)

C:認定職業訓練(認定職業訓練)

D:高年齢求職者給付金(国庫)

 

E:高年齢再就職給付金(国庫)

平成23年

■平成23

1 被保険者であって、【 A 】に雇用される者のうち、次の(1)又は(2)のいずれにも該当せず、かつ、【 B 】でない者が失業した場合には、一定の要件をみたせば、特例一時金が支給される。

 (1) 【 C 】か月以内の期間を定めて雇用される者。

 (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者。

 特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、【 D 】が支給される。

 

2 日雇労働被保険者が失業した場合に支給される日雇労働求職者給付金には、いわゆる普通給付と特例給付の2つがあり、特例給付を受給するためには、当該日雇労働被保険者について、継続する【 E 】月間に、印紙保険料が各月11日分以上納付され、かつ、通算でも一定の日数分以上納付されていることが必要である。

A:季節的(短期雇用特例被保険者)

B:日雇労働被保険者(短期雇用特例被保険者)

C4(短期雇用特例被保険者)

D:求職者給付(特例受給資格者)

E6(日雇労働求職者給付金)

 

 

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