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労働基準法 高度プロフェッショナル制度

労働基準法(法41条の2)

特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)まとめ

(特に数字・キーワードに注意)数字     キーワード   

 

制度の導入により、対象労働者の労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金は発生しない。

労働時間ではなく成果で評価される新たな働き方の制度

 

【導入】

■労使委員会の5分の4以上の多数の議決により下記の事項を決議

①議事録の作成と保存3年間(労使委員会の開催の都度)すること

②労使委員会の議事録の周知すること

③使用者は、労使委員会の同意を得て、労使委員会の運営規程を定めること

④労働者が労使委員会の委員であることを理由とした不利益取り扱いの禁止

 

■決議を行政官庁に届出(届出により効力発生)

 

■対象業務

高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(対象業務)

・金融商品の開発業務

・金融商品のディ―リング業務

・アナリストの業務

・コンサルタント業務

・研究開発業務

 

■対象労働者

次のいずれにも該当する労働者であって、対象業務に就かせようとするものの範囲

(イ) 使用者との間の書面等による合意に基づき職務が明確に定められていること。

・業務の内容

・責任の程度

・職務において求められる成果その他職務を遂行するにあたって求められる水準

 

(ロ) 1年間に支払われることが確実と見込まれる賃金の額が、基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上(1,075万円)であること。

 

■健康管理時間

健康管理時間を把握する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

インターバル措置(終業時刻から始業時刻までの間に11時間以上確保)

1月又は3月の観光管理時間の上限措置  ほか

 

■休日の付与

1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を決議及び就業規則等で定めるところにより実施

 

■使用者が講じる義務

①労働者ごとに始業から24時間について連続した一定の時間(11時間)以上の休息を確保し、かつ、1か月について深夜業は4回以内とすること

健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた時間については、1か月あたり100時間又は3か月について240時間を超えない範囲内とすること

③1年に1回連続した2週間(労働者が請求した場合…1年に2回以上継続した1週間)について、休日を与えること

健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して定める要件(※)に該当する労働者に健康診断を実施すること

※1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超えたこと又は対象労働者からの申出があったこと

 

■有給休暇の付与

健康管理時間の状況に応じ対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であって当該対象労働者に対する有給休暇の付与、健康診断の実施その他の措置のうち決議で定めるもの

 

■同意の撤回

対象労働者の同意の撤回に関する手続

 

■苦情の処理

 

■不利益取扱いの禁止

 

 

 

                              (了)

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