· 

新型コロナ感染症に絡む項目(№2)休業手当

新型コロナ感染症に絡む項目を確認していきます。(№2)

【労働基準法】

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度

 

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

 

■休業手当(労働基準法26条)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 

・平均賃金の算定事由…5つ

「解雇予告手当」「休業手当」「年次有給休暇中の賃金」「災害補償」「減給の制裁の制限」

 

■賃金(法11条)

・「休業手当」は賃金に該当。

・「休業補償」(法76条)賃金に該当しない。

(平均賃金の100分の60100分の60を超える場合でも、休業補償に変わりはなく、賃金に該当しない。)

 

 

関連ページ(ノースウエスト航空事件

ダウンロード
⑤新型コロナに関連する事項  労働基準法 休業手当.pdf
PDFファイル 103.9 KB