社労士法 罰則まとめ

社会保険労務士法 罰則

社会保険労務士法の罰則は大きく3つあります。

 

第1位…不正行為の指示

(保険給付の受給をごまかしたり、保険料の徴収に関して違法な指示をした場合)

⇒これは詐欺に該当。

 

第2位

・守秘義務

・名義貸し

 

第3位

●帳簿の備付け及び保存(2年間)…開業社会保険労務士対象

●依頼に応じる義務(開業社会保険労務士は、独占業務が付与されている関係上、原則、依頼を拒否できない。)

例外(拒否可能な場合)

・依頼内容が違法な場合

・紛争解決手続き代理業務←これは、特定社会保険労務士の業務のため依頼事項から除かれています。

●名称の使用制限(類似名称等)

 

 

■社会保険労務士 罰則まとめ

1位

2位

3位

3年以下の懲役 又は

200万円以下の罰金

1年以下の懲役 又は

100万円以下の罰金

100万円以下の罰金

・保険料のごまかし等の

詐欺行為

・守秘義務、名義貸し

・書類の保存

・依頼に応じる義務

 

 

 

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② 社労士法 罰則.pdf
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