徴収法 法改正 免除対象高年齢労働者の特例の廃止

令和2年3月末で免除対象労働者の特例廃止

 

改正前

改正後

保険年度(4月1日)の初日に64歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)がいる場合には、雇用保険料の保険料が免除。

 

廃止

 

 

 

■法改正により、令和2年度分(4月1日~翌年3月31日)の雇用保険の保険料の算定対象になります。

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20200625 法改正 徴収法 免除対象労働者制度の廃止.pdf
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