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えるぼしマーク 女性活躍推進法

女性活躍推進法とは

 

平成27年施行。(令和8331 日までの時限法)

 

常時雇用労働者が301名以上(300人を超える)の企業に義務付けられた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」です。

 

常時雇用する労働者300人以下の事業主は努力義務となっています。

下記の3つが義務付けられています。

 

    自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

「女性採用比率」「勤続年数男女差」「労働時間の状況」「女性管理職比率」について状況を把握・課題分析をすること

 

状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・公表

「目標(定量的目標)」「取組内容」「実施時期」「計画期間」を即した行動計画を策定し、労働者に公表すること

 

    女性の活躍に関する情報公表

 

 

 

一般事業主行動計画を届け出た企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、「えるぼし認定」を受けることができます。

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女性活躍推進法.pdf
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