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時間外労働の上限規制 中小事業主へ適用開始

2020年 労働基準法 法改正

2020年4月1日より、時間外労働の上限規制の適用が中小事業主にも適用開始。

 

令和元年(2019年)4月1日に働き方改革関連による時間外労働の上限規制が施行されました。

 

ただし、経過措置により猶予されていた一定の中小事業主に対しても、令和2年(2020年)4月1日から時間外労働の上限規制の規定が適用

 

 

2019年4月1日に改正された「時間外労働の上限規制」をおさらいしていきます。

改正前は、特別条項を設ければ、上限無く時間外労働を行わせることが可能であった。

時間外労働の上限規制のポイント

 

時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできない。

②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、

・時間外労働…720時間以内

・時間外労働+休日労働 …100時間未満、2~6か月平均80時間以内

③原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月まで

④法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断

(厚生労働省のHPより)

■以下の事業・業務については、上限規制の適用が5年間猶予(2024年3月31日まで)

・建設の事業

・自動車運転の業務

・医師

・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

 

■新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。

 

 

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