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2020年 法改正 雇用保険法 基本手当日額等

令和元年7月31日(水) 厚生労働省ホームページより

~令和元年8月1日(木)から実施~

 

厚生労働省は、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を変更。

 

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。

「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

今回の変更は、平成30年度の平均給与額が平成29年度と比べて約0.89%上昇したことに伴うものです。

なお、平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額(再集計値として公表されているもの)を用いています。具体的な変更内容は以下のとおりです。

 

 

 

【具体的な変更内容】

(1)基本手当日額の最高額の引上げ

 

年齢区分

改正前

改正後

60歳以上65歳未満

7,087

7,150

45歳以上60歳未満

8,260

8,335

30歳以上45歳未満

7,505

7,570

30歳未満

6,755

6,815

 

 


(2)基本手当日額の最低額の引上げ

         

年齢区分

改正前

改正後

全年齢

1,984

2,000

 

 


 

改正前

改正後

1,295

1,306

 

 


(4)高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額

 

改正前

改正後

360,169

363,359

 

 

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2020年一般常識 №7 基本手当日額等.pdf
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