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国民年金法 第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(創設)

■産前産後期間の保険料免除に関する届出(国年則73条の7)

 

 1号被保険者は、産前産後期間の保険料免除の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

(ア)氏名、生年月日及び住所

(イ)出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあっては、出産の日)

(ウ)単胎妊娠または多胎妊娠の別

(エ)個人番号又は基礎年金番号

 

② の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(ア)出産の予定日を明らかにすることができる書類

(イ)多胎妊娠にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(ウ)出産後に上記①の規定による届出を行う場合にあっては、当該第1号被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

(エ)上記①の規定により届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 

③ の規定による届出は、出産の予定日の6月前から行うことができる

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2019年 国民年金法 産前産後期間の保険料免除 法改正.pdf
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