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2019年 法改正 健康保険法 高額療養費・高額介護合算療養費の見直し

■高額療養費算定基準額について

70歳以上の被保険者等に係る高額療養費について、現役並み所得者(一部負担金等の割合が3割となる者)に係る区分の細分化及び高額療養費算定基準額の引上げを行う。

(健保令第42条)

 

(平成30年8月診療分から)赤字:標準報酬月額

現役並み所得者

一般所得者

低所得者

83万円以上

53万円以上

83万円未満

28万円以上

53万円未満

28万円未満

 

(外来)個人ごと

廃止

18,000

8,000

外来+入院(世帯ごと)

57,600

(多数回

44,000円)

24,600

15,000

 

 

[外来+入院]

現役並みⅢ

②現役並みⅡ

③現役並みⅠ

252,600円+

(医療費-842,000円)

×1%

 

167,400円+

(医療費-558,000円)

×1%

80,100円+

(医療費-267,000円)

×1%

多数回該当

140,100

93,000

44,400

 

 

 

 

■高額介護合算療養費に関する改正

70歳以上の被保険者等に係る高額介護合算療養費について、現役並み所得者(一部負担金等の割合が3割となる者)に係る区分の細分化及び介護合算算定基準額(自己負担限度額)の引上げを行う。

(健保令第43条の3)

 

(平成30年8月1日以降の計算期間)赤字:標準報酬月額

現役並み所得者

一般所得者

低所得者

83万円以上

53万円以上

83万円未満

28万円以上

53万円未満

28万円未満

 

212万円

141万円

67万円

56万円

31万円

19万円

 

 

 

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2019年 健康保険法 法改正 70歳以上高額療養費・高額介護合算療養費.pdf
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