社会保険に関する一般常識 選択式 児童手当

児童手当法 選択式問題(過去問)

社会保険に関する一般常識の選択式に関しては、大きく2つの括りがあります。

 

1つの法律で問題を作成している場合と複数の法律で問題を構成している場合です。

 

過去の出題傾向を確認すると

[平成30年]

複数問題(介護保険法、児童手当法、確定給付企業年金法)

 

[平成29年]

複数問題(国民健康保険、介護保険法、児童手当法)

 

[平成28年]

複数問題(厚生労働白書、児童手当法、国民健康保険法)

 

[平成27年]

複数問題(社会保険労務士法、児童手当法、介護保険法、高齢者医療確保法)

 

[平成26年]

複数問題(児童手当法、介護保険法、厚生労働白書)

 

[平成25年)

単独問題(厚生労働白書)

 

[平成24年]

単独問題(社会保険労務士法)

 

[平成23年]

単独問題(介護保険法)

 

[平成22年]

単独問題(確定拠出年金法)

 

[平成21年]

単独問題(児童手当法)

 

[平成20年]

単独問題(高齢者医療確保法)

 

平成19年以前は、単独問題として厚生労働白書等の白書からの出題が中心

 

ここ5年間の傾向としては、厚生労働白書より介護保険法や児童手当法の条文をベースに複数問題が中心になってきています。

 

 

平成30年 社1 選択式

3 児童手当の一般受給資格者(公務員である者を除く。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、[ D ]の認定を受けなければならない。児童手当は、毎年[ E ]に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。なお、本問において一般受給資格者は、法人でないものとする。

(解答)

D:住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)

 

E2月、6月及び10月の3

平成28年 社1 選択式

2 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた[ C ]に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該[ C ]にその未支払の児童手当を支払うことができる。

 

C:中学校修了前の児童であった者

平成27年 社1 選択式

2 児童手当法第1条は、「この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、[ B ]を目的とする。」と規定している。

 

B:次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること

平成26年 社1 選択式

1 児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成243月に成立し、同年41日から新しい児童手当制度が施行された。これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満の方に対して、[ A ]については児童1人当たり月額15千円を支給することになった(所得制限は同年6月分から適用。)。

 

A3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降

平成21年 社1 選択式

児童手当の額は、原則として、1月につき、[ A ]歳に満たない児童については、

[ B ]円である。[ A ]歳以上小学校修了前の児童については、当該子が、対象となる児童の1人目及び2人目である場合には、[ C ]円であり、3人目以降である場合には、【B】円である。小学校修了後[ D ]修了前の児童については、[ C ]円である。

 なお、児童手当の額は、国民生活の水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講じられなければならない。

 受給資格者が、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)の認定を受けなければならない。ただし、公務員が受給資格者の場合、例えば、国家公務員の場合には、その者の所属する各省庁の長(裁判所にあっては[ E ])又はその委任を受けた者の認定を受けなければならない。

 

A3  B15千  C1万  D:中学校  E:最高裁判所長官

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