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2018年 労働者災害補償保険法 法改正

家事支援従事者に係る特別加入制度の新設

(平成30年4月1日施行)

 

[法改正の背景]…厚生労働省のパンフレットより

● 家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者(「家事支援従事者」)については、家事使用人として労働基準法上の労働者とされておらず、労災保険の強制加入対象とならない。

家事支援従事者のうち、介護関係業務に従事するものについては、平成13年より特別加入制度(特定作業従事者)の加入対象。)

● 家事支援従事者は介護作業従事者と同様の就労形態である。

 

● 政府として、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍を促進する中で、家事、育児等の支援サービスの需要が増大するものと考えられるため、家事支援従事者の就労条件を整備する必要がある。

詳細は、PDFを参照してください。

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