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2018年 法改正 労基法 休憩の自由利用 

平成30年4月1日施行

休憩の自由利用の原則の例外

(休憩時間を自由に利用させる必要が無い場合)に准救急隊員が追加されています。

 

救急隊のメンバーの人手不足を補うため消防法の改正により、新たに「准救急隊員」の制度が新設されています。

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2018年法改正労働基準法 休憩の自由利用の例外.pdf
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