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雇用保険法 罰則・罰金

[学習のポイント]

雇用保険法の罰則には、対象者により3つに分かれます。

 

事業主等

労働保険事務組合等

被保険者、受給資格者等

6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

6カ月以下の懲役又は

20万円以下の罰金

徴収法と共通

なし

 

[解法のポイント]

労働基準法の罰則・罰金は、個々の事例に応じて罰則・罰金の内容が異なりますが、労災保険、雇用保険に関しては、「誰に対して」で罰則・罰金の内容が決まります。

 

下記の問題は、内容にかかわらず、「事業主に対して」ということで、答えは「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」ということで誤りになります。

 

徴収法の場合は、「事業主」「労働保険事務組合」が対象になるので、「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」だけになります。

 

[平成28年 7‐C]

雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。

[解答]誤り