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平成30年4月1日から変わる法改正

平成3041日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります。

 

障害者雇用義務の対象としてこれまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、合わせて法定雇用率も変更になります。

 

法定雇用率

民間企業 2.02.2

国、地方公共団体等 2.32.5

都道府県等の教育委員会  2.2%⇒2.4

 

今回の改正に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変更になります。

 

(≒1人÷2.2%)