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2018年4月1日 労働契約法 無期雇用ルール発効

 

201341日(平成2541日)に施行された「労働契約法の一部を改正する法律」から5年を迎えるのが201841日になります。

 

いわゆる2018年問題と言われているもので、有期労働契約の従業員が一定の要件に該当した場合「無期転換」が可能になる制度です。

 

同一の使用者との有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申し込みによって無期労働契約、つまりは期間の定めのない労働契約に転換することを認める制度で、平成2541日に有期労働契約を開始し、契約を切れ目なく続けていた場合、20184月より該当労働者はこの法律の適用が可能になります。

 

大前提は、労働者からの申し込みが必要です。

仮に、該当期間中に申し込みをしなかった場合は、次の更新期間で申し込むことも可能で、この権利を「無期転換申込権」と称します。

 

無期転換申込権の発生条件は、

1. 使用する事業主が「同一」

2. 契約の更新回数が1回以上

3. 有期労働契約の通算期間が5年を超える

以上の3つの要件すべてを満たしていることが「無期転換申込権」の発生条件になります。

 

条文です。

(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)

18条 

同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。)の契約期間を通算した期間(「通算契約期間」)が5を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。

 

この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。